【一般建設業許可】⑨管工事業とは

建設業

建設業は、2つの「一式工事業」と27つの「専門工事業」に区分されています。

そのうちの1つ、「専門工事業」の管工事業について説明します。

管工事業の内容・例示、技術者の要件など、一般建設業許可を受ける事業主の方はご参考ください。

管工事業の内容・例示とは

管工事業とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事です。

具体的な工事として、

冷暖房設備工事
冷凍冷蔵設備工事
空気調和設備工事
給排水・給湯設備工事
厨房設備工事
衛生設備工事
浄化槽工事
水洗便所設備工事
ガス管配管工事
ダクト工事
管内更正工事

が例示されています。

建設工事区分の考え方

①「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれます。

②し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方

●規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)により、し尿を処理する施設の建設工事
『管工事』に該当します。

●公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事
『水道施設工事』に該当します。

●公共団体が設置するもので汲取方式により収集された、し尿を処理する施設の建設工事
『清掃施設工事』に該当します。

③『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあります。

しかし、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。

④建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当します。

⑤上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方

●公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事
『土木一式工事』に該当します。

●家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事
『管工事』に該当します。

●上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事
『水道施設工事』に該当します。

●農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事
『土木一式工事』に該当します。

⑥公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

【一般建設業許可】管工事業の技術者の要件

下記の3つのうち、いずれか1つを満たせば技術者になれます。

一定の国家資格等を有する者

一級 管工事施工管理技士
二級 管工事施工管理技士

機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
上下水道・総合技術監理(上下水道)
上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)

衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

給水装置工事主任技術者※資格取得後、実務経験1年。

冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級)
冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。

給排水衛生設備配管(1級)
給排水衛生設備配管(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。

配管・配管工(1級)
配管・配管工(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。

建築板金「ダクト板金作業」(1級)
建築板金「ダクト板金作業」(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。

登録配管基幹技能者
登録ダクト基幹技能者
登録冷凍空調基幹技能者

国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者

所定学科を卒業した後、実務経験を有する者

高校(所定学科)卒後、5年以上
大学、専門士、高度専門士(所定学科)卒後、3年以上の実務経験を有する者

●所定の学科
土木工学
建築学
機械工学
都市工学
衛生工学

実務経験についてはこちらの記事に記載しております。

10年以上の実務経験を有する者

10年以上の実務経験があれば、上記の国家資格や学歴は必要ありません。

ただし、10年分の実務経験の確認書類が必要です。

●必要な確認資料
・請求書等(年1件以上)
・当時の常勤確認書類(年金記録、または、保険証)

※許可業者での専任技術者経験がある場合のみ必要
ただし、福岡県知事許可業者での経験に限る
・当時の許可書
・当時の専任技術者証明書
・当時の実務経験証明書

まとめ

管工事業とは、冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事です。

技術者になるには、3つ(資格・学歴+実務経験3or5年・実務経験10年)のうち、1つの要件を満たす必要がある

いかがだったでしょうか?

技術者の要件を満たしているかを手引きやガイドラインだけでは判断が難しい場合がございます。

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