【一般建設業許可】⑮板金工事業とは

建設業

建設業は、2つの「一式工事業」と27つの「専門工事業」に区分されています。

そのうちの1つ、「専門工事業」の板金工事業について説明します。

板金工事業の内容・例示、技術者の要件など、一般建設業許可を受ける事業主の方はご参考ください。

板金工事業の内容・例示とは

板金工事業とは、金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事です。

具体的な工事として、

板金加工取付け工事
建築板金工事

が例示されています。

建設工事区分の考え方

●「建築板金工事」とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、具体的には建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等です。

●「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とします。

したがって、板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当します。

【一般建設業許可】板金工事業の技術者の要件

下記の3つのうち、いずれか1つを満たせば技術者になれます。

一定の国家資格等を有する者

一級 建築施工管理技士
二級 建築施工管理技士(仕上げ)

建築板金「ダクト板金作業」(1級)
建築板金「ダクト板金作業」(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。

工場板金(1級)
工場板金(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。

板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」(1級)
板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。

板金・板金工・打ち出し板金(1級)
板金・板金工・打ち出し板金(2級)

登録建築板金基幹技能者

国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者

所定学科を卒業した後、実務経験を有する者

高校(所定学科)卒後、5年以上
大学、専門士、高度専門士(所定学科)卒後、3年以上の実務経験を有する者

●所定の学科
建築学
機械工学

実務経験についてはこちらの記事に記載しております。

10年以上の実務経験を有する者

10年以上の実務経験があれば、上記の国家資格や学歴は必要ありません。

ただし、10年分の実務経験の確認書類が必要です。

●必要な確認資料
・請求書等(年1件以上)
・当時の常勤確認書類(年金記録、または、保険証)

※許可業者での専任技術者経験がある場合のみ必要
ただし、福岡県知事許可業者での経験に限る
・当時の許可書
・当時の専任技術者証明書
・当時の実務経験証明書

まとめ

板金工事業とは、金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事です。

技術者になるには、3つ(資格・学歴+実務経験3or5年・実務経験10年)のうち、1つの要件を満たす必要がある

いかがだったでしょうか?

技術者の要件を満たしているかを手引きやガイドラインだけでは判断が難しい場合がございます。

要件等を満たしているか不安な事業者様は、お気軽にご相談ください。

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