【一般建設業許可】⑧電気工事業とは

建設業

建設業は、2つの「一式工事業」と27つの「専門工事業」に区分されています。

そのうちの1つ、「専門工事業」の電気工事業について説明します。

電気工事業の内容・例示、技術者の要件など、一般建設業許可を受ける事業主の方はご参考ください。

電気工事業の内容・例示とは

電気工事業とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事です。

具体的な工事として、

発電設備工事
送配電線工事
引込線工事
変電設備工事
構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事
照明設備工事
電車線工事
信号設備工事
ネオン装置工事

が例示されています。

建設工事区分の考え方

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当します。
太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあります。

しかし、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。

まとめると、

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」ですが、太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」に該当します。

『機械器具設置工事』は、機械器具の種類によって各専門工事に区分されます。

つまり、どの専門工事にも該当しない機械器具類の設置工事が『機械器具設置工事』です。

イメージとしては、下記の式となります。

『機械器具設置工事』=
全ての機械器具類の設置工事ー『電気工事』ー『管工事』ー『電気通信工事』ー『消防施設工事』

【一般建設業許可】電気工事業の技術者の要件

下記の3つのうち、いずれか1つを満たせば技術者になれます。

一定の国家資格等を有する者

一級 電気工事施工管理技士
二級 電気工事施工管理技士

建設・総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)

電気電子・総合技術監理(電気電子)

第一種 電気工事士
第二種 電気工事士※資格取得後、実務経験3年。
電気主任技術者(第1~3種)※資格取得後、実務経験5年。

建築設備士※資格取得後、実務経験1年。
計装※資格取得後、実務経験1年。

登録電気工事基幹技能者
登録総電線工事基幹技能者
国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者

所定学科を卒業した後、実務経験を有する者

高校(所定学科)卒後、5年以上
大学、専門士、高度専門士(所定学科)卒後、3年以上の実務経験を有する者

●所定の学科
電気工学
電気通信工学

実務経験についてはこちらの記事に記載しております。

10年以上の実務経験を有する者

10年以上の実務経験があれば、上記の国家資格や学歴は必要ありません。

ただし、10年分の実務経験の確認書類が必要です。

●必要な確認資料
・請求書等(年1件以上)
・当時の常勤確認書類(年金記録、または、保険証)

※許可業者での専任技術者経験がある場合のみ必要
ただし、福岡県知事許可業者での経験に限る
・当時の許可書
・当時の専任技術者証明書
・当時の実務経験証明書

まとめ

電気工事業とは、発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事です。

技術者になるには、3つ(資格・学歴+実務経験3or5年・実務経験10年)のうち、1つの要件を満たす必要がある

いかがだったでしょうか?

技術者の要件を満たしているかを手引きやガイドラインだけでは判断が難しい場合がございます。

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