【建設業許可】欠格要件と誠実性とは

建設業

知事許可の一般建設業許可を受けるには5つの要件が必要です。

そのうちの2つ、欠格要件と誠実性の要件を説明します。

建設業許可の取得を検討の方はご参考ください。

欠格要件とは

許可申請書or添付書類に虚偽の記載or重要事実の記載が欠けている場合

・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者

・不正によって許可を受けた者

・営業停止処分に違反したことによる許可取消から5年経過しない者

・許可取消を免れるために廃業届を行い、廃業届から5年経過しない者

・営業停止期間中の者

・営業禁止期間中の者

・禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

・暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

・上記に該当する未成年者の法定代理人

・暴力団員等がその事業活動を支配する者

※刑の執行を受けることがなくなった日とは、仮釈放後に刑の残余期間を経過した日、刑の時効が成立した日、恩赦決定により刑が免除となった日のことです。

上記に1つでも該当する場合、許可を得ることはできません。

誠実性の要件とは

誠実性とは、法人・個人が請負契約において「不正」又は「不誠実」な行為をするおそれが明らかでないことです。

法人・個人とは、以下の場合を指します。

法人・・・法人自体・役員(非常勤含む)・施行令第3条に規定する使用人(支店長、営業部長など)

個人・・・事業主本人・支配人・施行令第3条に規定する使用人

不正な行為とは、請負契約の締結や履行に際して、法律に違反する行為のことです。

具体的には、詐欺、脅迫、横領、文書偽造が該当します。

不誠実な行為とは、法律違反ではなく、請負契約に違反する行為のことです。

具体的には、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について契約違反の行為を行うことが該当します。

●誠実性のない者の例
・建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者

・暴力団の構成員である者

・暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者

思い当たる行為・処分や暴力団等に該当しなければ、誠実性の要件は満たしますのでご安心ください。

まとめ

いかがだったでしょうか?

不正や犯罪、破産暴力団に該当しなければ問題ないです。

許可要件等を満たしているか不安な事業者様は、お気軽にご相談ください。

当事務所では、建設業許可取得の相談・代行申請を行っております。

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