【一般建設業許可】③大工工事業とは

建設業

建設業は、2つの「一式工事業」と27つの「専門工事業」に区分されています。

そのうちの1つ、大工工事業について説明します。

大工工事業の内容・例示、技術者の要件など、一般建設業許可を受ける事業主の方はご参考ください。

大工工事業の内容・例示とは

大工工事業とは、木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事のことです。

具体的な工事として

大工工事
型枠工事
造作工事

が例示されています。

●大工工事
大工工事とは、支柱や外壁などの構造部分を作る工事のことです。

例えば、柱や梁などを補強する耐震工事やアパートの界壁工事などがあります。

●型枠工事
型枠工事とは、コンクリートを流し込む木製の枠を作る工事のことです。

例えば、鉄筋コンクリート造や、鉄骨鉄筋コンクリート造の建物を作る時に行われます。

ただし、コンクリートを流し込むことや型枠を解体することは、とび・木工・コンクリート工事業に分類されます。

また、型枠が金属製の場合は、鋼構造物工事業に分類される場合もあるので、ご注意ください。

●造作工事
造作工事とは、建物内部の仕上げ工事のことです。

例えば、床板・天井・建具・棚などを取り付ける工事を指します。

【一般建設業許可】大工工事業の技術者の要件

下記の4つのうち、いずれか1つを満たせば技術者になれます。

一定の国家資格等を有する者

一級 建築施工管理技士
二級 建築施工管理技士(躯体)
二級 建築施工管理技士(仕上げ)

一級 建築士
二級 建築士
木造 建築士

建築大工(1級)
建築大工(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。

型枠施工(1級)
型枠施工(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。

登録型枠基幹技能者
登録建築大工基幹技能者

国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者

所定学科を卒業した後、実務経験を有する者

高校(所定学科)卒後、5年以上
大学、専門士、高度専門士(所定学科)卒後、3年以上の実務経験を有する者

●所定の学科
建築学
都市工学

実務経験についてはこちらの記事に記載しております。

10年以上の実務経験を有する者

10年以上の実務経験があれば、上記の国家資格や学歴は必要ありません。

ただし、10年分の実務経験の確認書類が必要です。

●必要な確認資料
・請求書等(年1件以上)
・当時の常勤確認書類(年金記録、または、保険証)

※許可業者での専任技術者経験がある場合のみ必要
ただし、福岡県知事許可業者での経験に限る
・当時の許可書
・当時の専任技術者証明書
・当時の実務経験証明書

実務経験要件の緩和

10年以上の実務経験に足りない場合、指定業種とあわせて12年以上(うち許可業種が8年超)あれば大丈夫です。

大工工事業の場合、

「大工工事業」で8年超の実務経験かつ「建築一式工事」で4年以上の実務経験です。

実務経験の期間は、複数の業種を重複してカウントできませんのでご注意ください。

まとめ

大工工事業とは、木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事のことです。

技術者になるには、4つ(資格・学歴+実務経験3or5年・実務経験10年・実務要件緩和)のうち1つの要件を満たす必要がある。

いかがだったでしょうか?

技術者の要件を満たしているかを手引きやガイドラインだけでは判断が難しい場合がございます。

要件等を満たしているか不安な事業者様は、お気軽にご相談ください。

当事務所では、建設業許可取得の相談・代行申請を行っております。

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様々な悩みがあるかと思いますので、まずはお気軽にご相談ください。

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