知事許可の一般建設業許可を受けるには5つの要件が必要です。
そのうちの1つ、経営業務の管理責任者(経管)の要件を説明します。
経営業務の管理責任者(経管)の要件・・・建設業に関し5年以上経営経験があればOK。
経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任OK。
適正な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)への加入義務化
建設業許可の取得を検討の方はご参考ください。
経営業務の管理責任者とは
経営業務の管理責任者とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を一定の年数以上有する者です。
要するに、一定の経験年数を有する会社の経営者や一人親方のことです。
具体的な要件を記載します。
経営業務の管理責任者の要件
常勤役員等のうち1人が①~③に該当するもの
①建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
②建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
あくまで、①が基本要件であり、②・③は特別な要件という認識で大丈夫です。
①5年以上の経営経験の要件を満たすかどうかが最大のポイントです。
建設業許可の取得の有無に関わらず、建設業の経営者(法人の取締役や個人事業主等)として5年以上の経営経験があれば、要件を満たします。
経営業務の管理責任者の役員には、執行役員、監査役、会計参与、監事等は含まれませんので、ご注意ください。
ただし、執行役員は「準ずる地位にある者」であることが証明できれば認められます。
②・③は「準ずる地位にある者」の文言が抽象的でわかりづらいですね。
準ずる地位について明確な基準はございませんが、②では執行役員、③では部長や配偶者・子息などが該当します。
②、③の要件を満たすには「準ずる地位にある者」に該当するかどうかを、個別に判断しなければなりませんので、各許可行政庁への事前認定が必要です。
次に、申請に必要な確認資料についてです。
経営業務の管理責任者の確認資料
●個人事業主として経営経験がある場合
・確定申告書
・請求書等(年1件以上)
※許可業者で経営経験がある場合のみ必要
・経営経験がある必要年分の許可書
●法人役員として経営経験がある場合
・経営経験がある必要年度の法人税・消費税申告書
・契約書や請求書等(年1件以上)
・商業登記
※許可業者で経営経験がある場合のみ必要
・経営経験がある必要年分の許可書
・経営経験がある法人の商業登記
これらの資料が、経営経験の年数分必要です。
前職の会社に依頼しなければ入手できない資料がございますので、お早めに手配ください。
法人税・消費税申告書や請求書等は必要年度が不足していると要件を満たせない可能性があるので、漏れがないように入手ください。
経営経験を満たしていても、書面で証明しなければ建設業許可を取得できませんので、これらの資料を準備できるかが鍵となります。
常勤性の確認資料
福岡県許可申請書・確認資料一覧表より
常勤であれば、保険証がもらえますので常勤性の証明資料となります。
常勤とは、原則として本社、本店において休日その他勤務を要しない日を除き、一定計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事している者(法人の場合)をいいます。
要するに、休日以外毎日勤務することです。
経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任OK
経営業務の管理責任者は、専任技術者を兼任することができます。
ただし、同一の営業所内のみです。
適正な社会保険への加入
建設業では社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)に加入していない事業者が多く、建設業に従事する労働者の権利が守られていませんでした。
そのため、建設業に労働者が集まらず、人手不足や就労環境の悪化の一因になっているとも言われています。
加えて、社会保険に入らず法定福利費を支払わないことで、低価格での取引や入札が可能になるため、競走上の不公平がありました。
そこで建設業の健全な発達を促進するため、令和2年10月に社会保険の加入が許可要件となりました。
まとめ
経営業務の管理責任者(経管)の要件・・・建設業に関し5年以上経営経験があればOK。
経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任OK。
適正な社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)への加入義務化
いかがだったでしょうか?
経営業務の管理責任者の要件を満たしているかを手引きやガイドラインだけでは判断が難しい場合がございます。
許可要件等を満たしているか不安な事業者様は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、建設業許可取得の相談・代行申請を行っております。
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