【一般建設業許可】⑩タイル・れんが・ブロック工事業とは

建設業

建設業は、2つの「一式工事業」と27つの「専門工事業」に区分されています。

そのうちの1つ、「専門工事業」のタイル・れんが・ブロック工事業について説明します。

タイル・れんが・ブロック工事業の内容・例示、技術者の要件など、一般建設業許可を受ける事業主の方はご参考ください。

タイル・れんが・ブロック工事業の内容・例示とは

タイル・れんが・ブロック工事業とは、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事です。

具体的な工事として、

コンクリートブロック積み(張り)工事
レンガ積み(張り)工事
タイル(張り)工事
築炉工事
スレート張り工事
サイディング工事(一定サイズの板を外壁に貼り付けていく工事)

が例示されています。

建設工事区分の考え方

●「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当します。

●「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれます。

●『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」とは、根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等です。

●『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」とは、建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等です。

●『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」とは、コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等(エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。)です。

【一般建設業許可】管工事業の技術者の要件

下記の3つのうち、いずれか1つを満たせば技術者になれます。

一定の国家資格等を有する者

一級 管工事施工管理技士
二級 管工事施工管理技士(躯体)
二級 管工事施工管理技士(仕上げ)

一級 建築士
二級 建築士

タイル張り・タイル張り工(1級)
タイル張り・タイル張り工(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。

築炉・築炉工(1級)・れんが積み
築炉・築炉工(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。

ブロック建築・ブロック建築工(1級)・コンクリート積みブロック施工
ブロック建築・ブロック建築工(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。

登録エクステリア基幹技能者
登録タイル張り基幹技能者
登録ALC 基幹技能者

国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者

所定学科を卒業した後、実務経験を有する者

高校(所定学科)卒後、5年以上
大学、専門士、高度専門士(所定学科)卒後、3年以上の実務経験を有する者

●所定の学科
土木工学
建築学

実務経験についてはこちらの記事に記載しております。

10年以上の実務経験を有する者

10年以上の実務経験があれば、上記の国家資格や学歴は必要ありません。

ただし、10年分の実務経験の確認書類が必要です。

●必要な確認資料
・請求書等(年1件以上)
・当時の常勤確認書類(年金記録、または、保険証)

※許可業者での専任技術者経験がある場合のみ必要
ただし、福岡県知事許可業者での経験に限る
・当時の許可書
・当時の専任技術者証明書
・当時の実務経験証明書

まとめ

タイル・れんが・ブロック工事業とは、れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事です。

技術者になるには、3つ(資格・学歴+実務経験3or5年・実務経験10年)のうち、1つの要件を満たす必要がある

いかがだったでしょうか?

技術者の要件を満たしているかを手引きやガイドラインだけでは判断が難しい場合がございます。

要件等を満たしているか不安な事業者様は、お気軽にご相談ください。

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