建設業は、2つの「一式工事業」と27つの「専門工事業」に区分されています。
そのうちの1つ、「専門工事業」のしゅんせつ工事業について説明します。
しゅんせつ工事業の内容・例示、技術者の要件など、一般建設業許可を受ける事業主の方はご参考ください。
しゅんせつ工事業の内容・例示とは
しゅんせつ工事業とは、河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事です。
具体的な工事として、
しゅんせつ工事
が例示されています。
【一般建設業許可】しゅんせつ工事業の技術者の要件
下記の4つのうち、いずれか1つを満たせば技術者になれます。
一定の国家資格等を有する者
一級 土木施工管理技士
二級 土木施工管理技士(土木)
建設・総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
登録海上起重基幹技能者
国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者
所定学科を卒業した後、実務経験を有する者
高校(所定学科)卒後、5年以上
大学、専門士、高度専門士(所定学科)卒後、3年以上の実務経験を有する者
●所定の学科
土木工学
機械工学
実務経験についてはこちらの記事に記載しております。
10年以上の実務経験を有する者
10年以上の実務経験があれば、上記の国家資格や学歴は必要ありません。
ただし、10年分の実務経験の確認書類が必要です。
●必要な確認資料
・請求書等(年1件以上)
・当時の常勤確認書類(年金記録、または、保険証)
※許可業者での専任技術者経験がある場合のみ必要
ただし、福岡県知事許可業者での経験に限る
・当時の許可書
・当時の専任技術者証明書
・当時の実務経験証明書
実務経験要件の緩和
10年以上の実務経験に足りない場合、指定業種とあわせて12年以上(うち許可業種が8年超)あれば大丈夫です。
しゅんせつ工事業の場合、
「しゅんせつ工事業」で8年超の実務経験かつ「土木一式工事」で4年以上の実務経験です。
※実務経験の期間は、複数の業種を重複してカウントできませんのでご注意ください。
まとめ
しゅんせつ工事業とは、河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事です。
技術者になるには、4つ(資格・学歴+実務経験3or5年・実務経験10年・実務経験要件の緩和)のうち、1つの要件を満たす必要がある。
いかがだったでしょうか?
技術者の要件を満たしているかを手引きやガイドラインだけでは判断が難しい場合がございます。
要件等を満たしているか不安な事業者様は、お気軽にご相談ください。
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