【建設業】主任技術者・監理技術者の違いとは

建設業

建設業法では、「主任技術者」と「監理技術者」に区分されています。

この記事では、両者の違いについてまとめています。

建設業の事業主の方はご参考ください。

工事現場に配置する技術者

工事現場に配置する技術者とは、建設工事の適正な施工を確保するために、工事現場に配置される施工状況の管理・監督をする技術者のことです。

技術者は「主任技術者」「監理技術者」に区分され、一定の資格や経験を有しています。

あくまで、技術者の「配置」なので工事現場への常駐ではありません

主任技術者とは

主任技術者の役割とは、施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事に従事する者の技術上の指導監督があります。

建設業者(建設業許可業者)は、請け負った建設工事(許可を受けた業種)を施工する場合には、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、必ず工事現場に主任技術者が必要です。

500万円未満であっても、施工する建設工事の業種の許可業者であれば主任技術者の配置が必要ですので、ご注意ください。

ただし、建設業許可業者でなければ主任技術者を配置する必要はありません。

なぜなら、建設業法で定義される「主任技術者を配置すべき建設業者」に該当しないからです。

監理技術者とは

監理技術者の役割とは、主任技術者の役割に加えて、施工を担当する全ての下請業者を適切に指導監督する総合的な機能があります。

元請で税込4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上を下請契約して施工する場合は、主任技術者にかえて監理技術者が必要です。

下請契約の額には、注文者が材料を提供する場合は、その材料費等を含みませんので、ご注意ください。

主任技術者と監理技術者の資格要件

資格、実務経験ともに専任技術者と同じです。

雇用関係について

「主任技術者」「監理技術者」については、工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です

したがって、在籍出向者や派遣社員、短期雇用の者の配置は認められていません

特に国、地方公共団体等が発注する建設工事において、発注者から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申込のあった日以前に3ヵ月以上の雇用関係にあることが必要となっています。

専門技術者の配置とは

土木工事業や建築工事業の業者が、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合(元請業者)でこれらの一式工事の中に他の専門工事も含まれている場合には、それぞれの専門工事について主任技術者の資格を持っている者(専門技術者)が工事現場に必要です。

このため、土木一式工事又は建築一式工事を受注してその中で併せて専門工事も施工する建設業者は、

①一式工事の主任技術者又は監理技術者が、その専門工事について、主任技術者の資格を持っている場合、その者が専門技術者を兼ねる

②一式工事の主任技術者又は監理技術者とは別に、同じ会社の中で、他にその専門工事について主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として配置する

③その専門工事について建設業の許可を受けている専門工事業者に下請けする

のいずれかを選ばなければなりません。

要は、専門技術者とは、一式工事の中の専門工事について主任技術者の資格を有する者となります。

そして、一式工事の中の専門工事では、各専門工事毎に主任技術者(専門技術者)の配置が必要です

そのため、建設業者は、専門技術者を一式工事の主任技術者や同じ社内の技術者、下請の中から必ず選ばないといけません。

また、建設業者は、許可を受けた建設業の建設工事に附帯する他の建設工事をすることができますが、その場合も、当該附帯工事に関する専門技術者を置かなければなりません。

自ら施工しない場合には、当該附帯工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該工事を施工させなければなりません。

要は、下請で附帯工事するときも附帯工事に係る専門技術者が必要です

自ら施工しない場合、附帯工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に施工させる必要があります。

専任の主任技術者・監理技術者が必要な工事

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事一件の請負金額が税込4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のものについては、工事現場ごとに専任の技術者が必要です。

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事とは

①国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事、

②鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作
物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道、電気事業用施設、ガス事業用施設に関する建設工事、

③石油パイプライン事業用施設、電気通信事業の用に供する施設、放送の用に供する施設、学校、図書館、美術館、博物館又は展示場、社会福祉事業の用に供する施設、病院又は診療所、火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設、熱供給施設、集会場又は公会堂、市場又は百貨店、事務所、ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿、公衆浴場、興行場又はダンスホール、神社、寺院又は教会、工場、ドック又は倉庫、展望塔のいずれかに該当する建設工事

建設業法施行令第27条

なお、工事現場ごとに置く専任の技術者(主任技術者)の配置は下請工事であっても必要です。

専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事していることをいい、常勤である必要はありません。
 
そのため、「他の工事現場の技術者等」や「営業所の専任技術者」や「経営業務の管理責任者等」とは原則兼任できません

ただし、「専任が必要な工事」以外の工事(請負金額4,000万円未満の工事等)であれば、主任技術者は、複数の工事現場の兼務が可能です。

まとめ

いかがだったでしょうか?

「主任技術者」「監理技術者」の要件を満たしているかを手引きやガイドラインだけでは判断が難しい場合がございます。

要件等を満たしているか不安な事業者様は、お気軽にご相談ください。

当事務所では、建設業許可取得の相談・代行申請を行っております。

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