【一般建設業許可】①土木一式工事とは

建設業

建設業は、2つの「一式工事業」と27つの「専門工事業」に区分されています。

そのうちの1つ、「一式工事業」の土木一式工事について説明します。

一式工事の解説、建設工事区分の考え方、技術者の要件など、一般建設業許可を受ける事業主の方はご参考ください。

一式工事とは

一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を建設する工事のことです。

一式工事は、原則、大規模又は施工内容が複雑な工事を、元請業者の立場で総合的にマネージメントします。

このように、一式工事とは、元請として請け負う大規模な工事であって、複数の専門工事を組み合わせて行います。

このとき注意が必要なのは、「一式工事」の許可では、専門工事を含む全ての工事を施工できません。

総合的な工事でどんな工事でも請け負うことができるように思われますが、一式工事と専門工事は別々の許可です。

そのため、税込500万円以上の専門工事を請け負う場合は、専門工事の許可が必要です。

建設工事区分の考え方

① 「プレストレストコンクリート(PC)工事」のうち橋梁等の土木工作物を総合的に建設するPC構造物工事
『土木一式工事』に該当します。

② 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方

●公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事
『土木一式工事』に該当します。

●家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事
『管工事』に該当します。

●上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事
『水道施設工事』に該当します。

●農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事
『土木一式工事』に該当します。

建設工事の例示として、土木工事一式の場合は宅地造成工事、下水道工事などがあります。

しかし、全ての宅地造成工事、下水道工事などが一律に一式工事になるのではなく、各行政庁によって一式工事の解釈が異なります。

どの業種に該当するかは、個別に判断する必要がありますので、福岡県土整備事務所へご相談ください。

【一般建設業許可】土木一式工事の技術者の要件

下記の3つのうち、いずれか1つを満たせば技術者になれます。

一定の国家資格等を有する者

一級 建設機械施工技士
二級 建設機械施工技士(第1~6種)

一級 土木施工管理技士
二級 土木施工管理技士(土木)

建設・総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)

農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者

所定学科を卒業した後、実務経験を有する者

高校(所定学科)卒後5年以上
大学、専門士、高度専門士(所定学科)卒後3年以上の実務経験を有する者

●所定の学科
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)
都市工学
衛生工学
交通工学

実務経験についてはこちらの記事に記載しております。

10年以上の実務経験を有する者

10年以上の実務経験があれば、上記の国家資格や学歴は必要ありません。

ただし、10年分の実務経験の確認書類が必要です。

●必要な確認資料
・請求書等(年1件以上)
・当時の常勤確認書類(年金記録、または、保険証)

※許可業者での専任技術者経験がある場合のみ必要
ただし、福岡県知事許可業者での経験に限る
・当時の許可書
・当時の専任技術者証明書
・当時の実務経験証明書

まとめ

一式工事は、元請業者が必要な許可です。

一式工事は、オールマイティーの許可ではない。

技術者になるには、3つ(資格・学歴+実務経験3or5年・実務経験10年)のうち、1つの要件が必要です。

いかがだったでしょうか?

技術者の要件を満たしているかを手引きやガイドラインだけでは判断が難しい場合がございます。

要件等を満たしているか不安な事業者様は、お気軽にご相談ください。

当事務所では、建設業許可取得の相談・代行申請を行っております。

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