【一般建設業許可】⑦屋根工事業とは

建設業

建設業は、2つの「一式工事業」と27つの「専門工事業」に区分されています。

そのうちの1つ、「専門工事業」の屋根工事業について説明します。

屋根工事業の内容・例示、技術者の要件など、一般建設業許可を受ける事業主の方はご参考ください。

屋根工事業の内容・例示とは

屋根工事業とは、瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事です。

具体的な工事として、

屋根ふき工事

が例示されています。

建設工事区分の考え方

「瓦」、「スレート」及び「金属薄板」については、屋根をふく材料の別を示したものにすぎず、また、これら以外の材料による屋根ふき工事も多いことから、これらを包括して「屋根ふき工事」とします。

したがって板金屋根工事も『板金工事』ではなく『屋根工事』に該当します。

屋根断熱工事は、断熱処理を施した材料により屋根をふく工事であり「屋根ふき工事」の一類型です。

屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当します。

太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。

まとめると、

屋根をふく材料に関わらず、原則「屋根ふき工事」に該当します。

ただし、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は「屋根工事」ですが、太陽光発電設備の設置工事は「電気工事」です。

【一般建設業許可】屋根工事業の技術者の要件

下記の4つのうち、いずれか1つを満たせば技術者になれます。

一定の国家資格等を有する者

一級 建築施行管理技士
二級 建築施行管理技士(仕上げ)

一級 建築士
二級 建築士

建築板金「ダクト板金作業」(1級)
建築板金「ダクト板金作業」(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。

板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」(1級)
板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。

かわらぶき・スレート施工(1級)
かわらぶき・スレート施工(2級)

登録建築板金基幹技能者
国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者

所定学科を卒業した後、実務経験を有する者

高校(所定学科)卒後、5年以上
大学、専門士、高度専門士(所定学科)卒後、3年以上の実務経験を有する者

●所定の学科
土木工学
建築学

実務経験についてはこちらの記事に記載しております。

10年以上の実務経験を有する者

10年以上の実務経験があれば、上記の国家資格や学歴は必要ありません。

ただし、10年分の実務経験の確認書類が必要です。

●必要な確認資料
・請求書等(年1件以上)
・当時の常勤確認書類(年金記録、または、保険証)

※許可業者での専任技術者経験がある場合のみ必要
ただし、福岡県知事許可業者での経験に限る
・当時の許可書
・当時の専任技術者証明書
・当時の実務経験証明書

実務経験要件の緩和

10年以上の実務経験に足りない場合、指定業種とあわせて12年以上(うち許可業種が8年超)あれば大丈夫です。

屋根工事業の場合、

「屋根工事業」で8年超の実務経験かつ「建築一式工事」で4年以上の実務経験です。

実務経験の期間は、複数の業種を重複してカウントできませんのでご注意ください。

まとめ

屋根工事業とは、瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事です。

技術者になるには、4つ(資格・学歴+実務経験3or5年・実務経験10年・実務経験要件の緩和)のうち、1つの要件を満たす必要がある

いかがだったでしょうか?

技術者の要件を満たしているかを手引きやガイドラインだけでは判断が難しい場合がございます。

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