【一般建設業許可】⑤とび・土工工事業とは

建設業

建設業は、2つの「一式工事業」と27つの「専門工事業」に区分されています。

そのうちの1つ、「専門工事業」のとび・土工工事業について説明します。

とび・土工工事業の内容・例示、技術者の要件など、一般建設業許可を受ける事業主の方はご参考ください。

とび・土工工事業の内容・例示とは

とび・土工工事業とは、足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事です。

具体的なとび・土工工事業の内容と例示です。

①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事

例示:とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレ-ン等による揚重運搬配置工事、
鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事

②くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事

例示:くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事

③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

例示:土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

④コンクリートにより工作物を築造する工事

例示:コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事

⑤その他基礎的ないしは準備的工事

例示:地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

建設工事区分の考え方

●『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」とは
根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等

●『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」とは
建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等

●『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」とは
既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う工事

●『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」とは
鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事

●『とび・土工・コンクリート工事』における「吹付け工事」とは
「モルタル吹付け工事」及び「種子吹付け工事」を総称したものであり、法面処理等のためにモルタル又は種子を吹付ける工事

●『左官工事』における「吹付け工事」とは
建築物に対するモルタル等の吹付ける工事

●『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」とは
現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う工事

●『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」とは
上記以外の工事

【一般建設業許可】とび・土工工事業の技術者の要件

下記の4つのうち、いずれか1つを満たせば技術者になれます。

一定の国家資格等を有する者

一級 建築機械施行技士
二級 建築機械施行技士(第1~6種)

一級 土木施工管理技士
二級 土木施工管理技士(土木)
二級 土木施工管理技士(薬液注入)

一級 建築施行管理技士
二級 建築施行管理技士(躯体)

建設・総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)

農業「農業土木」・総合技術監理(農業「農業土木」)
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

型枠施工(1級)
型枠施工(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。

とび・とび土工(1級)
とび・とび土工(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。

コンクリート圧送施工(1級)
コンクリート圧送施工(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。

ウェルポイント施工(1級)
ウェルポイント施工(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。

地すべり防止工事※資格取得後、実務経験1年。
基礎ぐい工事

登録橋梁基幹技能者
登録コンクリ-ト圧送基幹技能者
登録トンネル基幹技能者
登録機械土工基幹技能者

登録PC基幹技能者

登録とび・土工基幹技能者

登録切断穿孔基幹技能者

登録エクステリア基幹技能者

登録グラウト基幹技能者

登録運動施設基幹技能者

登録基礎工基幹技能者

登録標識・路面標示基幹技能者

登録土工基幹技能者

国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者

所定学科を卒業した後、実務経験を有する者

高校(所定学科)卒後、5年以上
大学、専門士、高度専門士(所定学科)卒後、3年以上の実務経験を有する者

●所定の学科
土木工学
建築学

実務経験についてはこちらの記事に記載しております。

10年以上の実務経験を有する者

10年以上の実務経験があれば、上記の国家資格や学歴は必要ありません。

ただし、10年分の実務経験の確認書類が必要です。

●必要な確認資料
・請求書等(年1件以上)
・当時の常勤確認書類(年金記録、または、保険証)

※許可業者での専任技術者経験がある場合のみ必要
ただし、福岡県知事許可業者での経験に限る
・当時の許可書
・当時の専任技術者証明書
・当時の実務経験証明書

実務経験要件の緩和

10年以上の実務経験に足りない場合、指定業種とあわせて12年以上(うち許可業種が8年超)あれば大丈夫です。

とび・土工工事業の場合、

「とび・土工工事業」で8年超の実務経験かつ「土木一式工事」で4年以上の実務経験です。

「とび・土工工事業」で8年超の実務経験かつ「解体工事業」で4年以上の実務経験です。

実務経験の期間は、複数の業種を重複してカウントできませんのでご注意ください。

まとめ

とび・土工工事業とは、足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事です。

技術者になるには、4つ(資格・学歴+実務経験3or5年・実務経験10年)のうち、1つの要件を満たす必要がある

いかがだったでしょうか?

技術者の要件を満たしているかを手引きやガイドラインだけでは判断が難しい場合がございます。

要件等を満たしているか不安な事業者様は、お気軽にご相談ください。

当事務所では、建設業許可取得の相談・代行申請を行っております。

・どこから手をつけてよいのかわからない
・現場の仕事で忙しく時間がない
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様々な悩みがあるかと思いますので、まずはお気軽にご相談ください。

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