【一般建設業許可】㉓造園工事業とは

建設業

建設業は、2つの「一式工事業」と27つの「専門工事業」に区分されています。

そのうちの1つ、「専門工事業」の造園工事業について説明します。

造園工事業の内容・例示、技術者の要件など、一般建設業許可を受ける事業主の方はご参考ください。

造園工事業の内容・例示とは

造園工事業とは、整地、樹木の植裁、景石すえ付け等により庭園、公園緑地等の苑地を築造し、道路建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事です。

具体的な工事として、

植栽工事
地被工事
景石工事
地ごしらえ工事
公園設備工事
広場工事
園路工事
水景工事
屋上等緑化工事
緑地育成工事

が例示されています。

建設工事区分の考え方

●「植栽工事」には、植生を復元する建設工事が含まれます。

●「広場工事」とは、修景広場、芝生広場、運動広場その他の広場を築造する工事であり、「園路工事」とは、公園内の遊歩道、緑道等を建設する工事です。

●「公園設備工事」には、花壇、噴水その他の修景施設、休憩所その他の休養施設、遊戯施設、便益施設等の建設工事が含まれます。

●「屋上等緑化工事」とは、建築物の屋上、壁面等を緑化する建設工事です。

●「緑地育成工事」とは、樹木、芝生、草花等の植物を育成する建設工事であり、土壌改良や支柱の設置等を伴って行う工事です。

【一般建設業許可】造園工事業の技術者の要件

下記の3つのうち、いずれか1つを満たせば技術者になれます。

一定の国家資格等を有する者

一級 造園施工管理技士
二級 造園施工管理技士

建設・総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)

森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)

造園(1級)
造園(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。

登録造園基幹技能者
登録運動施設基幹技能者

国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者

所定学科を卒業した後、実務経験を有する者

高校(所定学科)卒後、5年以上
大学、専門士、高度専門士(所定学科)卒後、3年以上の実務経験を有する者

●所定の学科
土木工学
建築学
都市工学
林学

実務経験についてはこちらの記事に記載しております。

10年以上の実務経験を有する者

10年以上の実務経験があれば、上記の国家資格や学歴は必要ありません。

ただし、10年分の実務経験の確認書類が必要です。

●必要な確認資料
・請求書等(年1件以上)
・当時の常勤確認書類(年金記録、または、保険証)

※許可業者での専任技術者経験がある場合のみ必要
ただし、福岡県知事許可業者での経験に限る
・当時の許可書
・当時の専任技術者証明書
・当時の実務経験証明書

まとめ

造園工事業とは、整地、樹木の植裁、景石すえ付け等により庭園、公園緑地等の苑地を築造し、道路建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事です。

技術者になるには、3つ(資格・学歴+実務経験3or5年・実務経験10年)のうち、1つの要件を満たす必要がある

いかがだったでしょうか?

技術者の要件を満たしているかを手引きやガイドラインだけでは判断が難しい場合がございます。

要件等を満たしているか不安な事業者様は、お気軽にご相談ください。

当事務所では、建設業許可取得の相談・代行申請を行っております。

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