【一般建設業許可】⑥石工事業とは

建設業

建設業は、2つの「一式工事業」と27つの「専門工事業」に区分されています。

そのうちの1つ、「専門工事業」の石工事業について説明します。

石工事業の内容・例示、技術者の要件など、一般建設業許可を受ける事業主の方はご参考ください。

石工事業の内容・例示とは

石工事業とは、石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事です。

具体的な工事として、

石積み(張り)工事、
コンクリートブロック積み(張り)工事

が例示されています。

建設工事区分の考え方

根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」です。

建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。

コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。

まとめると、

テトラポッドやプレキャストコンクリートの柱による規模の大きいコンクリートブロックの据付け工事は、『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」

家の内外装に擬石(天然石のように仕上げた人造石)をはり付けた工事や、川や崖などで法面処理や擁壁として積み上げる工事は、『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」

コンクリートブロックを積み上げて建築物を建設する工事は、『タイル・れんが・ブロック工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」

となります。

【一般建設業許可】石工事業の技術者の要件

下記の3つのうち、いずれか1つを満たせば技術者になれます。

一定の国家資格等を有する者

一級 土木施工管理技士
二級 土木施工管理技士(土木)

一級 建築施行管理技士
二級 建築施行管理技士(仕上げ)

ブロック建築・ブロック建築工(1級)
ブロック建築・ブロック建築工(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。

石工・石材施工・石積み(1級)
石工・石材施工・石積み(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。

登録エクステリア基幹技能者
国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者

所定学科を卒業した後、実務経験を有する者

高校(所定学科)卒後、5年以上
大学、専門士、高度専門士(所定学科)卒後、3年以上の実務経験を有する者

●所定の学科
土木工学
建築学

実務経験についてはこちらの記事に記載しております。

10年以上の実務経験を有する者

10年以上の実務経験があれば、上記の国家資格や学歴は必要ありません。

ただし、10年分の実務経験の確認書類が必要です。

●必要な確認資料
・請求書等(年1件以上)
・当時の常勤確認書類(年金記録、または、保険証)

※許可業者での専任技術者経験がある場合のみ必要
ただし、福岡県知事許可業者での経験に限る
・当時の許可書
・当時の専任技術者証明書
・当時の実務経験証明書

まとめ

石工事業とは、石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事です。

技術者になるには、3つ(資格・学歴+実務経験3or5年・実務経験10年)のうち1つの要件を満たす必要がある

いかがだったでしょうか?

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