【一般建設業許可】⑳機械器具設置工事業とは

建設業

建設業は、2つの「一式工事業」と27つの「専門工事業」に区分されています。

そのうちの1つ、「専門工事業」の機械器具設置工事業について説明します。

機械器具設置工事業の内容・例示、技術者の要件など、一般建設業許可を受ける事業主の方はご参考ください。

機械器具設置工事業の内容・例示とは

機械器具設置工事業とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事です。

具体的な工事として、

プラント設備工事
運搬機器設置工事
内燃力発電設備工事
集塵機器設置工事
給排気機器設置工事
揚排水機器設置工事
ダム用仮設備工事
遊技施設設置工事
舞台装置設置工事
サイロ設備工事
立体駐車設備工事

が例示されています。

建設工事区分の考え方

●『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあります。

しかし、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当します。

●「運搬機器設置工事」には、昇降機設置工事も含まれます。

●「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当します。

●公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

【一般建設業許可】機械器具設置工事業の技術者の要件

下記の3つのうち、いずれか1つを満たせば技術者になれます。

一定の国家資格等を有する者

機械・総合技術監理(機械)
機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)

国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者

所定学科を卒業した後、実務経験を有する者

高校(所定学科)卒後、5年以上
大学、専門士、高度専門士(所定学科)卒後、3年以上の実務経験を有する者

●所定の学科
建築学
機械工学
電気工学

実務経験についてはこちらの記事に記載しております。

10年以上の実務経験を有する者

10年以上の実務経験があれば、上記の国家資格や学歴は必要ありません。

ただし、10年分の実務経験の確認書類が必要です。

●必要な確認資料
・請求書等(年1件以上)
・当時の常勤確認書類(年金記録、または、保険証)

※許可業者での専任技術者経験がある場合のみ必要
ただし、福岡県知事許可業者での経験に限る
・当時の許可書
・当時の専任技術者証明書
・当時の実務経験証明書

まとめ

機械器具設置工事業とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事です。

技術者になるには、3つ(資格・学歴+実務経験3or5年・実務経験10年)のうち、1つの要件を満たす必要がある

いかがだったでしょうか?

技術者の要件を満たしているかを手引きやガイドラインだけでは判断が難しい場合がございます。

要件等を満たしているか不安な事業者様は、お気軽にご相談ください。

当事務所では、建設業許可取得の相談・代行申請を行っております。

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