【一般建設業許可】⑪鋼構造物工事業とは

建設業

建設業は、2つの「一式工事業」と27つの「専門工事業」に区分されています。

そのうちの1つ、「専門工事業」の鋼構造物工事業について説明します。

鋼構造物工事業の内容・例示、技術者の要件など、一般建設業許可を受ける事業主の方はご参考ください。

鋼構造物工事業の内容・例示とは

鋼構造物工事業とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事です。

具体的な工事として、

鉄骨工事
橋梁工事
鉄塔工事
石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事
屋外広告工事
閘門(こうもん)・水門等の門扉設置工事

が例示されています。

建設工事区分の考え方

●『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」とは、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事です。

●『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」とは、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負う工事です。

●ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当します。

●『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」とは、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負う工事です。それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」です。

【一般建設業許可】鋼構造物工事業の技術者の要件

下記の3つのうち、いずれか1つを満たせば技術者になれます。

一定の国家資格等を有する者

一級 土木施工管理技士
二級 土木施工管理技士(土木)

一級 建築施工管理技士
二級 建築施工管理技士(躯体)

一級 建築士
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)

鉄工・製罐(1級)
鉄工・製罐(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。

登録橋梁基幹技能者

国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者

所定学科を卒業した後、実務経験を有する者

高校(所定学科)卒後、5年以上
大学、専門士、高度専門士(所定学科)卒後、3年以上の実務経験を有する者

●所定の学科
土木工学
建築学
機械工学

実務経験についてはこちらの記事に記載しております。

10年以上の実務経験を有する者

10年以上の実務経験があれば、上記の国家資格や学歴は必要ありません。

ただし、10年分の実務経験の確認書類が必要です。

●必要な確認資料
・請求書等(年1件以上)
・当時の常勤確認書類(年金記録、または、保険証)

※許可業者での専任技術者経験がある場合のみ必要
ただし、福岡県知事許可業者での経験に限る
・当時の許可書
・当時の専任技術者証明書
・当時の実務経験証明書

まとめ

鋼構造物工事業とは、形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事です。

技術者になるには、3つ(資格・学歴+実務経験3or5年・実務経験10年)のうち、1つの要件を満たす必要がある

いかがだったでしょうか?

技術者の要件を満たしているかを手引きやガイドラインだけでは判断が難しい場合がございます。

要件等を満たしているか不安な事業者様は、お気軽にご相談ください。

当事務所では、建設業許可取得の相談・代行申請を行っております。

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