小規模事業者持続化補助金とは

補助金・支援金

福岡市の行政書士鶴澤怜也事務所です。

今回は小規模事業者持続化補助金(以下、持続化補助金)について説明します。

開業には設備や不動産、書籍など、初期投資にお金がかかりますよね。

開業後も、光熱費・家賃・交通費・広告費など様々な場面でお金が必要です。

この時、開業当初の資金繰りを助けてくれるのが補助金です。

補助金には様々な種類がありますが、代表的な補助金の1つ持続化補助金について紹介します。

小規模事業者持続化補助金とは

持続化補助金とは、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取組に要する経費の一部を支援する補助金です。

持続化補助金には通常枠に加えて、「賃金引上げ枠」「卒業枠」「後継者支援枠」「創業枠」などの特別枠が用意されています。

近年の採択率は60%前後です。

現在、補助金の上限額と補助率は下記のようになっています。

※小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブックより

通常枠の補助上限50万円・補助率2/3では、補助事業で75万円を使用した場合、75万円×2/3=最大50万円が補助金として戻ってきます。

他の補助金と比較して、補助金の額は大きくないですが、小規模事業者にとっては非常に心強い補助金かと思います。

また、補助金の対象経費も11種類と幅広く、チラシや看板、HP作成、旅費、書籍、臨時のバイト代などが対象です。

持続化補助金の対象事業者とは

下記に該当する 法人、個人事業、特定非営利活動法人が対象です。

※小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブックより

まずは、自社の事業がどの業種に該当するかを調べ、従業員の要件をチェックしましょう。

加えて、以下の 全ての要件を満たす方が対象事業者です。

①資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)

②直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと

③持続化補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第 14 「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」の提出を本補助金の申請までに行った者であること

④「卒業枠」で採択され事業を実施した事業者ではないこと。

③の要件を言い換えると、過去に持続化補助金で採択を受けて、約2年以上経過しないと申請できない可能性が高いです。

持続化補助金の対象経費とは

※小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブックより

11種類の対象経費があります。

注意すべきは、ウェブサイト関連費のみ申請は認められておらず、補助金も上限の1/4(最大50万円)です。

対象経費として認められないものとして、パソコン、タブレット端末、テレビ、車、自転車、文房具などがあります。

これらは汎用性が高く、補助事業計画の目的外で使用できるからです。

持続化補助金の必要書類とは

※小規模事業者持続化補助金<一般型>ガイドブックより

経営計画書兼補助事業計画書(様式2)が一番の肝ですね。

経営計画書で自社の強みやコンセプト、市場の動向を説明して、補助事業計画書で今回取り組む予定の具体的な事業内容と販路開拓の方法について記載します。

最低でもA4で7~8枚にまとめる必要があるので、経営計画を書かれたことがない方にとっては、かなりの負担になるかと思います。

まとめ

いかがだったでしょうか?

対象事業者や特別枠の要件を満たしているのか。補助金を活用したいと考えているが、取り組みたい事業内容が対象経費に該当するのか。

ガイドラインや手引きだけでは判断が難しい場合があります。

各要件を満たしているか不安な事業者様は、お気軽にご相談ください。

当事務所では、小規模事業者持続化補助金の支援をしています。

申請に必要な書類の作成や審査への対応、補助事業の計画書の作成など、行政書士としての専門知識と経験を活かし、事業者の方々を的確にサポートいたします。

また、商工会議所や関連団体との連携を図り、より円滑な手続きを進めるお手伝いも行っています。

・どこから手をつけてよいのかわからない
・仕事で忙しく時間がない
・事業計画書の支援をお願いしたい
・販路拡大のために補助金を申請したい

これらの悩みをお持ちの個人事業主や中小企業の皆様のニーズに合わせた幅広いサービスを提供しております。

補助金業務に関するご相談やその他の法務サポートなど、お困りごとがございましたらいつでもお気軽にお問い合わせください。