【一般建設業許可】㉘清掃施設工事業とは

建設業

建設業は、2つの「一式工事業」と27つの「専門工事業」に区分されています。

そのうちの1つ、「専門工事業」の清掃施設工事業について説明します。

清掃施設工事業の内容・例示、技術者の要件など、一般建設業許可を受ける事業主の方はご参考ください。

清掃施設工事業の内容・例示とは

清掃施設工事業とは、し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事です。

具体的な工事として、

ごみ処理施設工事
し尿処理施設工事

が例示されています。

建設工事区分の考え方

●公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきです。

●規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)により、し尿を処理する施設の建設工事は、『管工事』に該当します。

●公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事は、『水道施設工事』に該当します。

●公共団体が設置するもので汲取方式により収集された、し尿を処理する施設の建設工事は、『清掃施設工事』に該当します。

【一般建設業許可】清掃施設工事業の技術者の要件

下記の3つのうち、いずれか1つを満たせば技術者になれます。

一定の国家資格等を有する者

衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)

国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者

所定学科を卒業した後、実務経験を有する者

高校(所定学科)卒後、5年以上
大学、専門士、高度専門士(所定学科)卒後、3年以上の実務経験を有する者

●所定の学科
土木工学
建築学
機械工学
都市工学
衛生工学

実務経験についてはこちらの記事に記載しております。

10年以上の実務経験を有する者

10年以上の実務経験があれば、上記の国家資格や学歴は必要ありません。

ただし、10年分の実務経験の確認書類が必要です。

●必要な確認資料
・請求書等(年1件以上)
・当時の常勤確認書類(年金記録、または、保険証)

※許可業者での専任技術者経験がある場合のみ必要
ただし、福岡県知事許可業者での経験に限る
・当時の許可書
・当時の専任技術者証明書
・当時の実務経験証明書

まとめ

清掃施設工事業とは、し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事です。

技術者になるには、3つ(資格・学歴+実務経験3or5年・実務経験10年)のうち、1つの要件を満たす必要がある

いかがだったでしょうか?

技術者の要件を満たしているかを手引きやガイドラインだけでは判断が難しい場合がございます。

要件等を満たしているか不安な事業者様は、お気軽にご相談ください。

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