【一般建設業許可】財産的基礎とは

建設業

知事許可の一般建設業許可を受けるには5つの要件が必要です。

そのうちの1つ、財産的基礎を説明します。

建設業の請負契約を履行する場合、財産的基礎又は金銭的な信用を有することが必要です。

既存の企業では直前の決算期の財務諸表で判断し、新規の企業では創業時の財務諸表で判断します。

建設業許可の取得を検討の方はご参考ください。

財産的基礎の要件

一般建設業許可の場合、次のいずれかに該当する必要があります。

自己資本の額が500万円以上であること

・500万円以上の資金を調達する能力を有すること

・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

「自己資本」とは

法人の場合

貸借対照表の純資産合計の額です。

※資本金の額ではないので注意ください

資本金は会社設立時に出資した額であるため、現在の財産である純資産で判断します。

個人の場合

(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)‐事業主貸勘定+利益保留性の引当金・準備金の額です。

事業主借勘定とは・・・プライベート口座から必要経費を立て替えた場合に使用する科目

事業主貸勘定とは・・・生活費などを事業用口座から支払った場合に使用する科目

利益留保性の引当金とは・・・本来は利益として計上すべき引当金

利益留保性の準備金とは・・・本来は利益として計上すべき、将来の支出や損失の発生に備えた準備金

「500万円以上の資金を調達する能力」とは

不動産等を担保として有していること等により、金融機関等から500万円以上の融資を受けられる能力です。

自己資本500万円以上or直前5年間許可を受けて継続営業した実績がない場合、以下の確認資料が必要です。

500万円以上の残高証明書or融資証明書(同一証明基準日の残高証明書等は合算可)

つまり、1つの口座で500万円に満たない場合でも、合算して500万円以上であればOKです。

ただし、自己資本と資金調達能力の合算はできません。

あくまで、自己資本は決算期時点の財産的基礎であるため、資金調達能力を申請時点とは時期が異なるからです。

まとめ

いかがだったでしょうか?

一般建設業許可の財産的基礎の要件

自己資本の額が500万円以上であること

・500万円以上の資金を調達する能力を有すること

・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

許可要件等を満たしているか不安な事業者様は、お気軽にご相談ください。

当事務所では、建設業許可取得の相談・代行申請を行っております。

・どこから手をつけてよいのかわからない
・現場の仕事で忙しく時間がない
・決算変更届をお願いしたい
・事業拡大のために建設業許可を取得したい
・取引先から「建設業許可を取得していない建設業者と取引できない」と指摘された

様々な悩みがあるかと思いますので、まずはお気軽にご相談ください。

サービス提供可能地域

福岡市、糸島市、古賀市、糟屋郡、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市