一般建設業許可を受けるには5つの要件が必要です。
そのうちの1つ、専任技術者の要件を説明します。
建設業許可の取得を検討の方はご参考ください。
専任技術者の設置
●専任技術者とは
工事の請負契約を適正に履行するために、各営業所に専任で配置される専門知識を有する技術者のことです。
具体的な業務内容には、請負契約に関する見積もり、入札、契約締結等があります。
また、専任とは営業所に常勤して業務に従事することです。
ただし、同一営業所内において2業種以上の技術者を兼ねることはできます。
●専任技術者と認められない者
①住所が営業所から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可である者
②他の営業所で専任を要する職務(建築士、宅建士等)を行っている者
営業所専任と常勤がポイントです。
加えて、下記の技術資格要件が必要です。
専任技術者の技術資格要件
よくわかる建設業法 国土交通省 九州地方整備局
一定の国家資格を有すれば、実務経験なしで要件をクリアできます。
実務経験の必要年数は、学歴によって異なります。
●実務経験とは
工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいいます。
具体的には、設計技術者や現場監督として監督に従事した経験、現場の技術的な作業及びその見習い等は含まれますが、工事の雑務(掃除や資材の片づけ等)のみは経験に含まれません。
建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含まれますが、ただ単に建設工事の雑務のみの経験については含まれません。
経管と同様に、建設業許可を受ける上でハードルが高い要件です。
特に技術資格要件を満たしているのか、条件が複雑で判断しづらいかと思います。
「要件を満たすのか確認してもらいたい」「年数を満たしているのかわからない」といった悩んでおりましたら、お気軽にご相談ください。
実務経験の確認資料
●必要な確認資料
・請求書等(年1件以上)
・当時の常勤確認書類(年金記録、または、保険証)
※許可業者での専任技術者経験がある場合のみ必要
ただし、福岡県知事許可業者での経験に限る
・当時の許可書
・当時の専任技術者証明書
・当時の実務経験証明書
これらの資料が、実務経験の証明に必要です。
前職の会社に依頼しなければ入手できない資料がございますので、お早めに手配ください。
請求書等は必要年度が不足していると要件を満たせない可能性があるので、漏れがないように入手ください。
実務経験を満たしていても、書面で証明しなければ建設業許可を取得できませんので、これらの資料を準備できるかが鍵となります。
経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任OK
経営業務の管理責任者は、専任技術者を兼任することができます。
ただし、同一の営業所内のみです。
まとめ
いかがだったでしょうか?
専任技術者の要件を満たしているかを手引きやガイドラインだけでは判断が難しい場合がございます。
許可要件等を満たしているか不安な事業者様は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、建設業許可取得の相談・代行申請を行っております。
・どこから手をつけてよいのかわからない
・現場の仕事で忙しく時間がない
・決算変更届をお願いしたい
・事業拡大のために建設業許可を取得したい
・取引先から「建設業許可を取得していない建設業者と取引できない」と指摘された
様々な悩みがあるかと思いますので、まずはお気軽にご相談ください
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