【建設業許可】大臣許可と知事許可の違いとは

建設業

建設業許可は、「大臣許可」と「知事許可」に区分されています。

この記事では、両者の違いについてまとめています。

大臣許可・・・2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合に必要な許可

知事許可・・・1つの都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合に必要な許可

営業所の定義や要件についても説明していますので、建設業許可の取得を検討の方はご参考ください。

では、営業所の定義や要件から詳しく解説します。

営業所とは

本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。

この本支店で締結した契約に基づいた工事は、営業所のない他の都道府県でも行うことができます。

また、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し、請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当します。

また、「常時請負契約を締結する事務所」とは請負契約の見積り、入札、狭義の契約締結等、請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約の名義人が当該営業所を代表する者であるか否かは問いません。

※福岡県の建設業申請等の手引き

建設業法上の営業所とは、請負契約を締結する事務所のことです。

請負契約を締結しない事務所であっても、他の営業所の請負契約の指導監視を行う場合、営業所に該当します。

そのため、工事現場の事務所や資材置き場などは営業所とはみなされませんので、ご注意ください。

営業所の要件

1.本店の場合、経営業務の管理責任者、専任技術者が常勤する事務所であること。

2.本店以外の営業所の場合、建設業法施行令第3条に規定する使用人、専任技術者が常勤する事務所であること。

3.使用営業所の権原を有しており、建設工事の請負契約締結等の業務を行うことができる独立した事務所であること。

4.事務所としての形態(固定電話、机、各種事務台帳等の保管スペース等)があること。

5.本店、支店の営業所の公衆の見やすい場所に建設業法に基づく標識を掲げていること。

個人事業主の方で気をつけて頂きたいのが、自宅兼事務所の場合です。

営業所の要件を確保する上で、独立した事務所であることが求められますので、居住スペースと仕事スペースの分離を徹底してください。

また、賃貸物件を事務所とする場合、所有者の使用承諾書を準備ください。

大臣許可と知事許可とは

建設業許可の手引き・国土交通省中部地方整備局より

大臣許可・・・2つ以上の都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合に必要な許可

知事許可・・・1つの都道府県に営業所を設けて建設業を営む場合に必要な許可

両者の違いは、営業所の所在地で決まりますので、大臣許可と知事許可を同時に取得することはできません。

また、複数の営業所を有しても、全ての営業所が1つの都道府県内であれば知事許可となります。

なお、工事現場は営業所に関係ないので、営業所が福岡県でしたら、工事現場が佐賀県でも福岡県知事許可です。

まとめ

いかがだったでしょうか?

「大臣許可」と「知事許可」のどちらに該当するのかは、営業所の所在地で決定しますので難しく考える必要はありません。

要件等を満たしているか不安な事業者様は、お気軽にご相談ください。

当事務所では、建設業許可取得の相談・代行申請を行っております。

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様々な悩みがあるかと思いますので、まずはお気軽にご相談ください。

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