一般建設業許可と特定建設業許可の違いとは

建設業

建設業許可は、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に区分されています。

この記事では、両者の違いについてまとめています。

一般建設業許可・・・元請及び下請関係なく、税込500万円以上の工事を請け負うのに必要な許可

特定建設業許可・・・元請として4,500万以上の工事を下請に出すのに必要な許可

金額以外にも細かい決まりがありますので、建設業許可の取得を検討の方はご参考ください。

では、一般建設業許可と特定建設業許可の違いについて詳しく解説します。

一般建設業許可とは

一般建設業許可が必要な者とは、以下の3つです。

元請・下請問わず対象となるので注意しましょう。

1.軽微な建設工事と附帯工事を除く、工事を「下請」として受注する者

2.元請であっても下請を行わず直営で施行する者

3.元請として全て下請代金の合計が4,500万円未満(ただし、建築工事一式は7,000万円未満)の工事を下請けさせて施工する者

軽微な建設工事とは

軽微な建設工事とは、以下の2つです。

建築一式工事の場合・・・工事1件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の工事の場合・・・工事1件の請負額が500万円未満の工事

軽微な建設工事に該当するかどうかを判断する時に、請負額に含むのは工事費だけではありません。

注文者があらかじめ準備した材料費や運賃も請負額に含める必要があります。

そのため、【工事費+材料費+材料の運賃】の合計額で軽微な建設工事に該当するかを判断します。

軽微な建設工事のみを請け負う場合、建設業許可は不要です。

附帯工事とは

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

※建設業法第4条

1.主たる建設工事の施工をするために必要を生じた他の従たる建設工事

2.主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であり、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない建設工事

※福岡県の建設業申請等の手引き

ただし、附帯工事については許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する工事でなければなりませんので、ご注意ください。

特定建設業許可とは

特定建設業許可が必要な者とは、発注者から直接建設工事を請け負う「元請」として、1件の建設工事につき、その全て下請代金の合計が4,500万円以上(ただし、建築工事一式は7,000万円以上)となる下請契約を締結しようとする者です。

つまり、特定建設業許可は、元請が合計4,500万円以上を下請契約するとき必要です。

元請のみが対象であることに注意ください。

この時、当初の請負契約に係る下請合計金額が、諸事情により契約変更となり4,500万円以上を超えてしまう場合も、契約変更前に特定建設業許可が必要となります。

ただし、下請会社がさらに下請会社(孫請会社)へ4,500万円以上の工事を下請しても特定建設業許可は必要ありません。

特定建設業許可の制度目的とは

特定建設業許可の制度目的は、以下の2つです。

1.下請保護
特定建設業許可は、一般建設業許可に比べて金額が大きい工事に関わります。

仮に元請が倒産した場合、下請にも大きな損害を受けるでしょう。

そういったリスクを軽減するため、一般建設業許可よりも「専任技術者」と「財産的基礎」に厳しい要件を設定しています。

要件をクリアした建設業者であれば、倒産の可能性が低く、発注者も安心して工事を受注できます。

2.建設工事の適正な施工
大規模な工事に関わると問題になるのは、適正な施工が行われない手抜き工事です。

技術的、経済的に乏しい建設業者が大規模な工事を受任すると、手抜き工事のリスクが高まるでしょう。

大規模な工事で手抜き工事が行われると、深刻な被害が発生しやすいことから、特定建設業許可の審査が必要になります。

特定建設業許可の審査の過程で、技術的、経済的な基準を満たしているかを確認することで、手抜き工事などの劣悪な工事を防ぐことができます。

まとめ

一般建設業許可・・・元請及び下請関係なく、500万円以上の工事を請け負うのに必要な許可

特定建設業許可・・・元請として4,500万以上の工事を下請に出すのに必要な許可

いかがだったでしょうか?

まず、一般建設業許可と特定建設業許可のどちらに該当するのか判断するには、受任する仕事が元請か下請なのか、工事代金の総額がいくらなのかを明確にしなければなりません。

手引きやガイドラインだけでは判断が難しい場合がございますので、許可要件等を満たしているか不安な事業者様は、お気軽にご相談ください。

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