福岡市の行政書士鶴澤怜也事務所です。
お店の電気・ガス・ガソリン代等の燃料費が高騰して大変かと思います。
福岡市の事業者のみ対象ですが、燃料費等の高騰の影響を受けた事業者向けの支援金がございます。
今日は、福岡市燃料費等高騰の影響を受けた事業者支援金の紹介をします。
支給要件
(1)申請日時点で市内の事業所等で事業を継続しており、かつ今後も事業を継続する意思があること。
(2)次のいずれにも該当しないこと。
① 大企業※1及びみなし大企業※2
② 市が別途実施する燃料費高騰支援の対象となる事業者(高齢者福祉施設、介護サービス事業所、障がい者支援施設、障がい福祉サービス事業所、保育所、児童養護施設、障がい児支援施設、障がい児福祉サービス事業所、福岡市の補助金を受けている「こども食堂」など)
③ その他、法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)別表第1に規定する公共法人
④ 政治団体、宗教上の組織又は団体、本支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと委員会が判断する者
※1 大企業:中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人事業者を含む。)に該当しない企業
※2 みなし大企業
・発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
・発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(3)フリーランスを含む個人事業者(以下「個人事業者等」という。)の場合、以下の①に該当すること。なお、事業収入を得ておらず、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した場合は、以下の②にも該当すること。
① 申請日時点において、住民票上の住所又は事業所等が継続して市内にあること。
② 支援金の対象期間において、被雇用者又は被扶養者でないこと。
(4)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有する者には該当せず、かつ将来にわたっても該当しない者。また、上記の暴力団、暴力団員等が経営に事実上参画していない者。
支援対象経費及び支援金額
支援対象経費は、令和5年1月から9月までに事業用として使用した電気・ガス・ガソリン等です。
支援金額は、価格高騰の影響額の1/2で最大60万円(1~9月分)を上限とします。
申請期間
令和5年10月16日(月)から同年12月15日(金)まで
申請方法
①オンライン申請
②郵送申請
申請書類一覧
①申請書兼請求書(様式1-3号)
②宣誓・同意書(様式2-3号)
③役員名簿(様式3-3号)(法人のみ)
④代表者の本人確認書類(写し)
⑤通帳等の振込口座に関する事項を確認できる書類(写し)
⑥法人・・・法人税確定申告書 別表一の控え
個人事業者・・・所得税確定申告書 第一表の控え
⑦法人・・・決算報告書
個人事業者・・・青色申告決算書又は収支内訳書
⑧-1 期間中に使用した燃料費および光熱費の使用量を証明できる書類(写し)
・領収書や明細書等、使用量を確認できる書類
⑧-2 期間中に燃料費を使用した車両や機器を証明できる書類(写し)
・車検証(写し) 等
※ガソリン・軽油を申請された方のみ
⑨申請者(本社/本店)と事業所の繋がりを証明できる書類(写し)
※複数の事業所(店舗)分の光熱費/燃料費を申請される方のみ
詳細は、福岡市のHPをご覧ください。(URL)
申請から支援金支給までの流れ
支援金は、申請から概ね2~3週間程度で振り込まれます。
まとめ
いかがだったでしょうか?
支給要件を満たしているのか、明細書の一部が不足しており、申請できるかわからない・・・など。
申請に不安がある事業者様は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、【燃料費等の高騰の影響を受けた事業者向けの支援金】の支援を行っております。
・どこから手をつけてよいのかわからない
・現場の仕事で忙しく時間がない
・申請書類の支援をお願いしたい
・申請期間ギリギリで間に合いそうにない
・マンションのテナントに入っているので、使用量の詳細がわからない
様々な悩みがあるかと思いますので、まずはお気軽にご相談ください。