【古物商許可】古物商許可の要件とは

古物商

福岡市の行政書士鶴澤怜也事務所です。

今回は、古物商許可の要件や管理者について説明します。

主たる営業所を設置すること

1つ目の要件は、主たる事務所を設置することです。

営業所は自宅でも賃貸でも大丈夫ですが、「実在性」「独立性」が求められております。

「実在性」とは、営業所として実態があることです。

そのため、バーチャルオフィスでの古物商許可の取得は、ほぼ不可能です。

レンタルオフィスの場合、契約形態・フロア構造等の状況によります。

単に簡易なパーテーションで仕切られたスペースをレンタルした場合、営業所の「独立性」が満たされない可能性があります。

逆に、独立した個室をレンタルし、契約期間も中長期的であれば、古物商許可を取得できる可能性があります。

営業所毎に管理者1名を設置すること

2つ目の要件は、営業所毎に管理者1名設置することです。

営業所の管理者とは、営業所の業務を適正に実施するための責任者のことです。

そのため、古物や古物営業に関する知識・経験・技術を身につけなければならない努力義務があります。

さらに、車・バイク・原付の販売では、管理者は盗難車や不正改造などを見抜く能力が必要です。

その能力の客観的な期間として、知識・経験・技術を必要とする古物営業の業務に3年以上従事することとされています。

ただし、必ずしも3年以上が必要ではなく、客観的に同程度であれば大丈夫です。

したがって、3年より短い期間で知識・経験・技術を習得するためには、通常よりも古物営業の業務に積極的に従事しましょう。

因みに、管理者は申請者と同じ人物でも問題ございませんが、営業所の常勤であることが必要です。

例えば、福岡の自宅から大阪の営業所に通う場合、管理者として認めらない可能性が高いです。

欠格要件に該当しないこと

2つ目の要件は、欠格要件に該当しないことです。

①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

②禁錮の刑や一部の罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者

③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

④暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けたものであって、受けてから3年を経過しない者

⑤住居の定まらない者

⑥古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

⑦古物商の許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者

⑧心身の故障により業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定める者

⑨未成年者

⑩営業所毎に管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

⑪法人の役員で①~⑧のいずれかに該当する者

全て該当しなければ大丈夫です。

まとめ

いかがだったでしょうか?

古物商の許可を取得するためには、以下の3つの要件が必要です。

主たる営業所を設置すること
営業所毎に管理者1名の設置すること
欠格要件に該当しないこと

1人で古物商の許可を取得する場合、申請書の記載でわからない点が出るかと思います。

その他、要件を満たすか不安な点があれば、お気軽にご相談ください。

当事務所では、古物商許可取得の相談・代行申請を行っております。

・どこから手をつけてよいのかわからない
・仕事で忙しく時間がない
・要件を満たしているのか不安なので相談したい
・事業拡大のために古物商許可を取得したい

様々な悩みがあるかと思いますので、まずはお気軽にご相談ください。

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