建設業は、2つの「一式工事業」と27つの「専門工事業」に区分されています。
そのうちの1つ、「専門工事業」の塗装工事業について説明します。
塗装工事業の内容・例示、技術者の要件など、一般建設業許可を受ける事業主の方はご参考ください。
塗装工事業の内容・例示とは
塗装工事業とは、塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事です。
具体的な工事として、
塗装工事
溶射工事
ライニング工事
布張り仕上工事
鋼構造物塗装工事
路面標示工事
が例示されています。
建設工事区分の考え方
下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものです。
【一般建設業許可】塗装工事業の技術者の要件
下記の3つのうち、いずれか1つを満たせば技術者になれます。
一定の国家資格等を有する者
一級 土木施工管理技士
二級 土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
一級 建築施工管理技士
二級 建築施工管理技士(仕上げ)
塗装(注7)・木工塗装・木工塗装工(1級)
塗装(注7)・木工塗装・木工塗装工(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。
建築塗装・建築塗装工(1級)
建築塗装・建築塗装工(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。
金属塗装・金属塗装工(1級)
金属塗装・金属塗装工(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。
噴霧塗装(1級)
噴霧塗装(2級)※資格取得後、実務経験3年。ただし、平成15年度以前は1年。
路面標示施工
登録建設塗装基幹技能者
登録外壁仕上基幹技能者
登録標識・路面標示基幹技能者
国土交通大臣が個別の申請に基づき認定した者
所定学科を卒業した後、実務経験を有する者
高校(所定学科)卒後、5年以上
大学、専門士、高度専門士(所定学科)卒後、3年以上の実務経験を有する者
●所定の学科
土木工学
建築学
実務経験についてはこちらの記事に記載しております。
10年以上の実務経験を有する者
10年以上の実務経験があれば、上記の国家資格や学歴は必要ありません。
ただし、10年分の実務経験の確認書類が必要です。
●必要な確認資料
・請求書等(年1件以上)
・当時の常勤確認書類(年金記録、または、保険証)
※許可業者での専任技術者経験がある場合のみ必要
ただし、福岡県知事許可業者での経験に限る
・当時の許可書
・当時の専任技術者証明書
・当時の実務経験証明書
まとめ
塗装工事業とは、塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事です。
技術者になるには、3つ(資格・学歴+実務経験3or5年・実務経験10年)のうち、1つの要件を満たす必要がある。
いかがだったでしょうか?
技術者の要件を満たしているかを手引きやガイドラインだけでは判断が難しい場合がございます。
要件等を満たしているか不安な事業者様は、お気軽にご相談ください。
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